特定一般教育訓練給付金もらえない!?絶対失敗しないための8つの手順

スキルアップ
結論、ちょっと面倒なのはジョブ・カード作成だけです。

ポイントをもう1つ、

期限に気をつけなければならない手順が5つあります。

この記事で教育訓練給付制度の魅力を紹介しました。

振り返っておきます。

専門実践教育訓練

・受講費用の最大70%(年間上限56万円)
・長期的に(半年から4年)どっぷり勉強して、仕事に直結する資格やスキルを身につけたい人向け。
・仕事を辞めて通うことを前提とした講座も多い。

特定一般教育訓練

・受講費の40%(上限20万円)
短期的に(2か月から1年未満)集中して勉強して、速やかな再就職や早期のキャリア形成を目指したい人向け。
・仕事を続けながらでも学ぶことができる講座が多い。

一般教育訓練

受講費の20%(上限10万円)
転職や再就職に直結するものではなくても、社会人のスキルアップや資格挑戦を支援する。

仕事をして雇用保険に入っていた方の多くに、受給資格があるこの魅力的な制度ですが、手順が分かりにくかったり、期限が決まっているものがいくつもあったりして少し複雑です。

給付金が支給されることを前提に受講を開始したのに、手続きが間に合わなくて給付金がもらえなかったという方もいらっしゃいます。
この記事で手続きをしっかり確認してから、講座選びや手続きを始めてください。

今回は3種類ある教育訓練のうちの、特定一般教育訓練の給付金制度利用の流れ・手順について詳しく説明します。

「今の仕事、業界的に将来性が不安」
「定年退職のない仕事力を身につけたい」
「職場でがんばっても、忙しくなるばかりで割に合わない」

入社して数年間は、仕事を覚えるのに必死だったり、仕事の面白さが分かってきたりして、あっという間です。
でもだんだん自分や職場の未来が、良くも悪くも見えてくるようになります。

今まで何年間もがんばってきて、職場への愛着や、仕事の楽しさややりがいはある。
でもそれだけでは解決できない、消化できない、不安や不満が、消えたり現れたりしながら膨らんでいきます。

私自身の話を少しだけ。

私は仕事に大きなやりがいを感じていました。
仕事内容も私に合っていましたし、人間関係もとても良かった。
しかも昇進も順調で、周りの期待も感じていました。

でも職場に対する不満や、このままで良いのだろうか、自分の正解は何なのだろうかなどの不安が、浮かんでは消えを繰返すようになりました。

その解消のために、たくさんのビジネス書や自己啓発書を読みました。
「答えが出た」と思っても、またその繰返しでした。

毎回「答えが出た」気がしていただけで、その不満や不安を少しだけ落ち着かせる方法を見つけて、解消した気になっていただけだったからです。

その後、私はその職場を辞めました。
本当の答えが出たからです。

私の答えは、「職場には辞めるほどの不満も問題ない」でした。

でも辞めました。

環境や待遇、評価や昇進について、期待したり、不満を言ったり、喜んだり、裏切られた気持ちになったり。
「職場には辞めるほどの不満も問題ない」のに、一人相撲を取っていただけで、勝手に浮き沈みしていただけだったと気づいたからです。

自分はそういう不満の多い、勝手な人間だと気づいたからです。

自分の自由で、職場を選んだり、仕事を選んだり、報酬を決めたり、引退を決められる仕事でなければ、不満は永久に不滅なのだと気づいたのです。

だから辞めました。
1人でやれる資格、うまくいかなかったら誰かに雇ってもらえる資格、職場が合わなかったら職場を替えられるような資格を取った上で。

私と同じ気持ちの方も、もっと深刻な状況の方も、転職予定はないけど使える制度は使っておこうという賢い方も、「特定一般教育訓練給付金」というこのラッキーな制度がなくならないうちに、しっかり利用しましょう。

半年から数年間かけてみっちりしっかり夢を追いかけたい方は、こちらの記事で専門実践教育訓練給付金制度の流れ・手順が確認できます。

特定一般教育訓練給付金対象者の条件

まずあなたが、特定一般教育訓練給付金の制度対象者かどうかの確認をしておきましょう。

以下の①または②のいずれかに該当しなければ、制度の利用ができません、

①雇用保険の被保険者

教育訓練の受講開始日(※1)に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間(※2)が3年以上ある方

②雇用保険の被保険者であった方

教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者ではない方のうち、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であり、支給要件期間が3年以上ある方

 

※1
受講開始日とは、通学の場合は開講日、通信講座の場合は教材発送日です。

※2
支給要件期間とは、受講開始日までに、1つの会社で雇用保険に加入していた期間のこと。
ただし空白期間が1年以内であれば、複数の会社の加入期間合算できる。

 

①②の例外

上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。(厚生労働省)

簡単に言うと、

厚生労働省の「当分の間」という表現が引っ掛かりますが、

初めて教育訓練給付金を利用される方であれば、

①「働いている人は、1年以上働いているのであれば、使えますよ。」

②「働いていない人は、辞めてから1年以内で、元々1年以上働いていたのであれば、使えますよ。」

「1年以上働く」について、「途中で勤め先が変わっていても、その間の空白が1年以内でならば、合算して1年以上であればオッケーですよ。」です。

「働く」っていうのは「雇用保険を払っている」という意味なので、もちろん自営業の方も含まれます。

仕事を辞めて1年以上経っている方は残念ながら使えません。

2回目以降の利用であれば、前回の利用から3年以上働いている必要があります。

 

特定一般教育訓練給付金の申請手続き全体像

初めに手続きの手順の全体像を見ておきます。

 

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手順1 受講したい特定一般教育訓練を選ぶ

理想の仕事は何ですか?

夢は広がりますが、何でもオッケーというわけではありません。

希望する講座・コースが、厚生労働大臣の指定を受けている特定一般教育訓練講座でなければ給付金の対象にはなりません

指定を受けている特定一般教育訓練講座は、
令和4年10月1日時点で、

517講座もあります。

しかもそのうち、486講座が「業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を目標とする養成課程」と言われる仕事に直結する教育訓練です。

とはいえ、「あなたが興味を持てるもの」、「通学なのか通信なのか」と選ぶと、かなり絞れるはずです。

 

探し方

教育訓練講座検索システムという専用のシステムから検索することができます。

教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム

教育訓練講座検索システムには、
「分野・資格名から検索」と「スクール・キーワードから検索」の2種類の検索方法があります。

「分野・資格名から検索」

主に以下の3つ項目を指定しての検索がおすすめです。

①実施方法
通学、通信、eラーニングなど学習方法の希望です。

②地域
通学の場合の希望地域です。

③分野・資格
興味ある分野や資格にチェックを入れます。
資格名を直接入力しての検索も可能です。

 

「スクール・キーワードから検索」

興味のある大学・大学院・専門学校名からも検索が可能です。

この検索方法では、特定一般教育訓練以外の2つの教育訓練(一般・専門実践)の対象講座も、併せて検索できるところが便利です。

特定一般教育訓練を選ぶときの注意点

受講したい特定一般教育訓練を選ぶときに、特に確認すべき点は3つあります。

注意点1 修了の見込みがあるかどうか

特定一般教育訓練が修了できなければ、スキルアップの機会にならないのはもちろん、給付金を期待して受講したはずなのに、給付金の支給が受けられません。

一旦全額自費負担した上で受講を開始していますので、お金と時間の無駄遣いになりかねません。

出席率や成績評価基準などのそれぞれの講座に修了条件があります。
仕事との両立を考えている方は、両立可能な学習量であるかどうかよく検討してください。

注意点2 受講費用

特定一般教育訓練給付金は、最大で受講費用の40%(年間上限20万円)が支給されるサポート制度です。
これは、修了後に支給されるものです。

一旦は、自費で受講費用を全額納めなければならないということです。

受講開始前の講座申込時に、ご自身が用意できる予算を超えていないかどうかを、確かめておかなければなりません。

注意点3 受講開始日

受講開始前の手続きは、受講開始日の1か月前までにおこなう必要があります。

後述しますが、書類を揃えたり、ハローワークに出向いたり、数日では終わらない手続きです。
それを踏まえて、受講開始までに時間的余裕がある講座・コースでなければ利用できません。

今後の手続きを考えると、受講したい教育訓練の開始日まで、少なくとも2か月は欲しいところです。

 

注意点まとめ

これらの注意点のすべての情報を、インターネットのみから得ることは、ほぼ不可能です。

ハローワークの方や、後述する訓練前キャリアコンサルタントの方も、各講座の詳細まではご存じないはずです。

可能であれば、直接訓練施設(専門学校や資格スクール)に説明を聞きに行きましょう。

思い描いた明るい将来が、途中で閉ざされることのないように、入念な下調べを欠かさないでください。

 

手順2

手順2 訓練前キャリアコンサルティングを予約する

特定一般教育訓練給付金の手続きには、「訓練対応キャリアコンサルタント」による「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、「ジョブ・カード」を作成しなければなりません。

「訓練前キャリアコンサルティング」は、ハローワーク内でおこないます。

しかし、担当してくださる「訓練対応キャリアコンサルタント」はハローワークの職員ではありません。
そのため、「訓練前キャリアコンサルティング」の予約はハローワークではなく委託された民間事業者を通しておこないます。

「訓練前キャリアコンサルティング」予約のための事業者は、都道府県によって異なります。
以下を参考に、お住いの都道府県で予約をしてください。

 

北海道 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
青森県 https://career-forest.jp/aomori_jobcard/
岩手県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
宮城県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
秋田県 https://career-forest.jp/akita_jobcard/
山形県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
福島県 https://jobcard-jmam.net/
茨城県 お住まい管轄のハローワークへ問い合わせ
栃木県 https://marugoto-jobcard.com/about/
群馬県 お住まい管轄のハローワークへ問い合わせ
埼玉県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
千葉県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
東京都 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
神奈川県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
新潟県 https://marugoto-jobcard.com/about/
富山県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
石川県 https://jobcard-jmam.net/
福井県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
山梨県 https://yamanashi-jobcard.jp/
長野県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
岐阜県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
静岡県 お住まい管轄のハローワークへ問い合わせ
愛知県 https://jobcard-jmam.net/
三重県 お住まい管轄のハローワークへ問い合わせ
滋賀県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
京都府 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
大阪府 https://jobcard-ahc.com/
兵庫県 https://minds-z.co.jp/blog/19382/
奈良県 https://jobcard-jmam.net/
和歌山県 https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/content/contents/000411899.pdf
鳥取県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
島根県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
岡山県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
広島県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
山口県 https://jobcard-jmam.net/
徳島県 https://jobcard-jmam.net/
香川県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
愛媛県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
高知県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
福岡県 https://www.ahc-net.co.jp/lp/fukuoka_jobcard/
佐賀県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
長崎県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
熊本県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
大分県 https://jobcard-spl.com/
宮崎県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
鹿児島県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
沖縄県 https://jobcard-jmam.net/

 

次の手順3で「ジョブ・カード」を作成します。
「ジョブ・カード」の作成には少なくとも3日はかかります。

「訓練前キャリアコンサルティング」には作成した「ジョブ・カード」を持っていきます。
そのため、作成日数を踏まえて、予約日は決定してください。

「訓練前キャリアコンサルティング」は、どこのハローワークでも予約することができます。
ですが、お住まいを管轄するハローワークで予約することを強くおすすめします
なぜなら、その後の手続きが圧倒的にスムーズだからです。

 

手順3

手順3 ジョブ・カードを自作する

受講前の手続きとしては、これがもっとも大変な作業です。

ジョブ・カードとは
「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールであり、個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を促進するため、労働市場インフラとして、キャリアコンサルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用するものです。
厚生労働省 ジョブ・カード制度

手順2で予約した「訓練前キャリアコンサルティング」の当日は、「訓練対応キャリアコンサルタント」と相談しながら、特定一般教育訓練の申請に必要な「ジョブ・カード」を完成させます。

それに向けて、ご自身で事前に「ジョブ・カード」をある程度まで作成します。

「訓練前キャリアコンサルティング」当日に、ご自身では作成しきれなかった箇所を「訓練対応キャリアコンサルタント」と相談して完成させるイメージです。

この、事前の「ジョブ・カード」作成において不備が多いと、予約した「訓練前キャリアコンサルティング」の時間だけでは「ジョブ・カード」が完成しません。

その場合は再び2度目の「訓練前キャリアコンサルティング」を予約することとなり、手続きがどんどん遅れていってしまいます。

ただ、あくまでも、ここでするのは「事前の下書き」ですので、就職活動の履歴書ほど気合いを入れて書く必要もありません。
手書きの場合は鉛筆書きのままで構いません。

ざっと全項目を可能な限り記載して、「訓練前キャリアコンサルティング」当日に修正してもらい、完成させるイメージです。

ジョブ・カードの様式

「訓練前キャリアコンサルティング」当⽇までに、作成する書類は以下4つです。

ジョブ・カードの、様式や記入例はジョブ・カード制作総合サイトからダウンロードできます。

①様式1-1 「キャリア‧プランシート」
手書き用
入力用(Excel)

②様式2 「職務経歴シート」
手書き用
入力用(Excel)

③様式3-1 「職業能力証明(免許・資格)シート」
手書き用
入力用(Excel)

④様式3-2 「職能能力証明(学習歴・訓練歴)シート」
手書き用
入力用(Excel)

ジョブ・カードには他にも様式がありますが、特定一般教育訓練の手続きに必要な書類は以上の4つです。
ジョブ・カード制作総合サイトの記入例を参考にして頑張って書きましょう。

 

作成時のアドバイスを1つします。

①「キャリア‧プランシート」を最後に書く。

なぜなら考えなくてはいけないことが多いからです。

②③④は、事実を書くだけの項目が多いので割とスラスラ掛けます。
しかも②③④を書いているだけで、過去の振り返りや簡単な自己分析になります。

ですから②③④を書き終えたときには、かなり①が書きやすくなっているはずです。

↓このサイトを使った方が「だいぶ簡単に作成できる」という方も多いので、一度試してみてください。
ジョブ・カード作成支援WEB/ソフトウェア

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手順4 訓練前キャリアコンサルティングを受ける

手順2で予約した日時に、予約したハローワークにて、「訓練前キャリアコンサルティング」を受けます。

手順3で、事前にご自身で作成した「ジョブ・カード」を、「訓練対応キャリアコンサルタント」と相談しながら完成させる日です。

「訓練対応キャリアコンサルタント」は特定一般教育訓練の許可を出す審査官ではありません。
あなたのジョブ・カード作成を手伝ってくれる味方です。
ですから、緊張する必要も警戒する必要も全くありません。

普段着で構いません。

面談時間は、60分から90分です。

持ち物は、以下2つと筆記用具です。

・事前に作成した「ジョブ・カード」
・受講を予定している教育訓練の情報が分かる資料

「受講を予定している教育訓練の情報が分かる資料」とは、以下の項目が記載されているパンフレット等です。

・教育訓練施設の名称
・教育訓練施設の指定番号
・教育訓練講座名
・受講開始予定年月日
・受講修了予定年月日

パンフレット等の資料は、手順1で教育訓練を選ぶときに、説明会や相談会に参加していれば、必ずもらえます。

もし説明会に参加しておらず、電話などの問い合わせで決めた場合は、手元にパンフレット等がないでしょうから、教育訓練講座検索システムで必要項目を調べてメモしておきましょう。

 

「訓練前キャリアコンサルティング」は、事前に作成した「ジョブ・カード」の修正箇所が少なければ、この1回で「ジョブ・カード」は完成します。

完成しなければ、指示された修正箇所を直し、後日また2度目の「訓練前キャリアコンサルティング」を受けて、完成させます。

「訓練前キャリアコンサルティング」で完成した「ジョブ・カード」が、あなたの正式な「ジョブ・カード」として発行されます。

ジョブ・カードの有効期限は1年間です。

この発行の日から1年以内に手順5の手続きをおこなわなければなりません。
もし1年を過ぎてしまうと、「訓練前キャリアコンサルティング」のやり直しです。
「ジョブ・カード」の作り直しです。
そんなの悲劇です。

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手順5 受給資格確認の手続きをする

この手続きは、必ずあなたの住所を管轄するハローワークにておこないます。

この手続きは、受講開始日の1か月前までにおこないます。

ですからここまでの手順1から手順4は、受講開始日の1か月以上前に終えていなければなりません

手順5の手続き内容としては、以下の書類を管轄ハローワークに提出するだけです。

提出書類

詳しい内容はこちらで確認できますが、簡単に紹介しておきます。

①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票

ハローワークでもらいその場で記載することもできますし、事前に、以下のサイトから入力印刷することもできます。
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票

記入に際して、以下の情報が必要になります。
事前に作成しておくことをおすすめします。

・雇用保険の被保険者番号
・教育訓練施設の名称
・教育訓練施設の指定番号
・教育訓練講座名
・受講開始予定年月日
・受講修了予定年月日

名称に”教育訓練支援給付金受給資格確認票”とありますが、特定一般教育訓練を受ける方は、「教育訓練支援給付金」の対象外です

専門実践教育訓練を受ける方で「教育訓練支援給付金」を申請する方も同じ書類を使いますので、こういう名称になっているだけです。

 

②ジョブ・カード

手順4で完成し発行された「ジョブ・カード」です。
発効から1年以内でないと使えません。

 

③本人・住所確認書類

以下のいずれか1つ。

・マイナンバーカード
運転免許証
・住民基本台帳カード(写真付き)

 

④個人番号(マイナンバー)確認書類

以下のいずれか1つ。

・マイナンバーカード
・通知カード
・マイナンバー記載の住民票写し

 

⑤身元確認書類

・マイナンバーカード
・運転免許証
・官公署発行の身分証明書
・写真付き資格証明書

などのいずれか1つ。

 

⑥写真2枚

・最近の写真、正面上三分身、縦3㎝横2.4㎝
・もしくはマイナンバーカードの提示

えっ!?
③④⑤⑥はマイナンバーカードだけでオッケーじゃん!

そうなんです。
マイナンバーカード超便利です。

 

⑦給付金支給を受ける金融機関の通帳またはキャッシュカード

すでに、雇用保険の基本手当受給者(通称失業手当)あって「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は不要です。

 

提出書類をまとめます。
マイナンバーカードがあれば、

マイナンバーカード
□教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
□ジョブ・カード
□キャッシュカード

以上4点です。

今後、人生のいろんな場面でマイナンバーカードは便利に使えます。
未取得の方は、この際、マイナンバーカードを取得しちゃいましょう。
その時は、マイナポイントのゲットもお忘れなく。

 

手順5における最大のポイント

手順4で完成し発行された「ジョブ・カード」は完成当日に、提出書類として使えます

ということは、

他の提出書類が揃っているのであれば、手順4と手順5は同日に完了できます!

手順2で、「訓練前キャリアコンサルティング」はお住まいの管轄するハローワークで予約した方が、手続きがスムーズだと説明したのはこのためです。

「訓練前キャリアコンサルティング」の当日に、発行された「ジョブ・カード」を、他の提出書類と共に、そのままハローワークの教育訓練の窓口に申請しちゃいましょう。

もし「訓練前キャリアコンサルティング」の予約場所が、お住まいを管轄するハローワークでない場合は、申請のためにお住まいを管轄するハローワークまで移動する手間が増えます。

また、お住まいを管轄するハローワークで「訓練前キャリアコンサルティング」を受けられたとしても、「ジョブ・カード」発行がハローワークの閉館ぎりぎりになってしまっては、申請ができません。

このように、同日にスムーズに手続きを進めたい方は、手順5の手続きのことも考えて、手順2の「訓練前キャリアコンサルティング」の予約時間を決めることがポイントです。

 

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手順6 特定一般教育訓練に申し込み

手順5の手続きに不備がなければ、だいたい1週間くらいで「教育訓練給付金の受給資格者証」を受け取ることができます。

これで教育訓練を順調に受講し、修了できれば、資格やスキルが身についた上に、給付金の支給も受けられることになります。

「教育訓練給付金の受給資格者証」を手に入れたところで、いよいよ希望する教育訓練に申し込みをします。

教育訓練への受講手続きは、各教育訓練機関(専門学校や資格スクール)の手続きに従うことになります。

ハローワークは関係ありません。

必要書類や申込締め切りも、それぞれの機関で異なります。

この記事でも紹介していますが、入学金や授業料など受講費用は自費で払う必要があります

特定一般教育訓練給付金は修了後に給付されるものだからです。

申込時に大きな出費があることを改めて理解しておきましょう。

 

実は、「教育訓練給付金の受給資格者証」を手に入れる前に、教育訓練の申し込みはできます。「先に教育訓練を受けたいスクールに受講申し込みをし、受講手続きを済ませてからハローワークの手続きをする」ということもできるということです。

手順5と手順6の入れ替えですね。

でもあまりおすすめしません。

雇用保険の支給対象資格に適合していなかったり、書類不備で受講開始に間に合わなかったりすることも考えられるからです。

「受講を希望する教育訓練の締め切りが早い」や「定員が一杯になっちゃいそう」など、どうしても先に受講申し込みをしておかなければならない事情がなければ、私が紹介するこちらの手順で進めることを強くおすすめします。

 

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手順7 受講を始める

おめでとうございます。

仕事との両立を考えている方は、忙しくも楽しい日々が始まります。

難易度の高いチャレンジである分、きっと途中にはいくつもの壁があり、つまずくこともあります。

もし通学の教育訓練を受ける方は、ぜひ仲間を見つけてください。
きっといろんな年代の方が同じスクールに通い、同じ目標に向かってチャレンジをしています。

言わずもがなですが、教え合い支え合うことは、難しい試験に向かう上で、超強力です。
また、同じ試験に合格するということは、将来同業になることが十分に考えられるからです。

仕事を紹介し合ったり、就職先の情報交換など、大切なつながりになるはずです。

 

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手順8 特定一般教育訓練給付金の支給申請をする

特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きは、受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練を受講した本人が、本人の住居所を管轄するハローワークに対して、必要書類を提出することによって行います。
厚生労働省 特定一般教育訓練の御案内

申請時期

受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、下記の書類を準備して、住所地を管轄するハローワークに申請に行くことで支給が得られるということです。

 

必要書類

①教育訓練給付金の受給資格者証

受講開始前にハローワークから交付されています。(手順6)

 

②教育訓練給付金支給申請書

厚生労働省のホームページからダウンロードもできますが、原則、教育訓練を受けている機関に発行してもらう書類です。

下記③「教育訓練修了証明書」と同時に発行してもらいましょう。

 

③教育訓練修了証明書

教育訓練を受けている機関に発行してもらう書類です。

 

④領収書

あなたが支払った受講費を証明する書類として、教育訓練を受けている機関に発行してもらう書類です。

 

⑤教育訓練経費等確認書

あなたが支払った受講費用の中には「教育訓練費用」として認められないものもあります。
例えば、補助教材や課外授業にかかる費用などです。

それらを明らかにし、正式な支給額を算定するための書類です。

参考にリンクを貼っておきますが、不正受給に当たらないかどうかの確認にもなりますので、申請時にハローワークで説明を受けながら書いた方が間違いないです。

教育訓練経費等確認書(特定一般教育訓練版)

 

⑥特定一般教育訓練給付最終受給時報告

修了時に、ハローワークに提出するアンケートのようなものです。
最終申請時に、ハローワークでもらって記入することになります。

 

給付金の額

受講者本人が教育訓練機関に支払った教育訓練経費の40%をハローワークが支給します。

ただし支給上限があり、年間20万円が最大です。

例えば、1年間の受講費用が60万円の特定一般教育訓練を受講するとします。

60万円の40%ですから計算上は24万円です。
しかし、年間上限が20万円であるため、支給される額は20万円です。

おわりに

手順1から手順8まで、長い説明でした。
ただ、どの手続きもハローワークが手伝ってくれますのでそんなに心配は要りません。

とにかく期限を超えるとそのたびにいろいろ面倒が起こりますので、必ず期限だけは守りましょう。

期限も大切ですが、やっぱり一番大変なのは、何といっても、目標とする資格試験合格や知識レベルの到達です。
給付金という経済的な支援があっても、知識や技能習得が簡単になるわけではありませんからね。

だからこそ、ぜひ、一緒に戦う仲間を見つけてください。

 

「AIに奪われる業種」
「人生100年時代」

そんな脅迫がいたるところにあります。

人生は不確実です。
万全な準備なんてありません。

やりたいことが明確な方は今すぐ始めましょう。

漠然と将来が不安な方も、不安なまま始めましょう。

「ボートは後ろ向きに、前に進む」

あなたの挑戦が成功し、
うつむかず、肩ひじ張ることもなく、胸張って、毎日を過ごせるようになることを祈っています。

パワー送ってます。

 

 

ムネハル 40代男 就職転職アドバイザー

 

 

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