専門実践教育訓練給付金の手順、45歳未満なら教育訓練支援給付金も!

スキルアップ
結論、ちょっと面倒なのはジョブ・カード作成だけです。

ポイントをもう1つ、

期限に気をつけなければならない手順が5つあります。

こちらの記事で、教育訓練給付制度の魅力を紹介しました。

3つある教育訓練給付制度の中で、もっとも手厚いサポートが受けられるのが「専門実践教育訓練給付金」でした。

大学や専門学校の教育訓練講座に通い、業務独占資格就職に直結するスキルを身につけられる制度です。

離職し、数年間、学生に戻り、諦めていた夢を実現したり、長い人生を生き抜く仕事力を身につけることもできる制度です。

専門実践教育訓練給付金は、支払った受講費用の最大70%(年間上限56万円)が雇用保険から支給されます。

仕事を辞めて、学生として専門実践教育訓練を受講する方は、条件を満たせば、「教育訓練支援給付金」という支援が更に受けられます。

とても魅力的な制度ですが、手順が分かりにくかったり、期限が決まっているものがいくつもあります。

「一念発起して受講を始めたのに、給付金がもらえなかった」
なんてことがないように、この記事で、手続きをしっかり確認してから始めましょう。

「専門実践教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」

名称がややこしいですね。
一旦まとめます。

教育訓練給付制度
3種類ある受講費支援の総称
①専門実践教育訓練給付金
②一般教育訓練給付金
③特定一般教育訓練給付金
教育訓練支援給付金
上記①「専門実践教育訓練」受講期間中の失業支援

教育訓練給付金は3つあって、そのうちの「専門実践教育訓練給付金」だけに付いている更なる支援が「教育訓練”支援”給付金」です。

名前に”支援”がついています。

また「学生」ができるというのは非常に魅力的なことです。
しかし失業状態はそれ以上に不安です。

それでも専門実践教育訓練にチャレンジするというあなたを、「教育訓練支援給付金」がサポートしてくれるというものです。

「専門実践教育訓練給付金」や「教育訓練支援給付金」を利用するには、いくつかの手続きがあります。
かなり高額の支援になりますので、手軽にネットでパッパッと完了というわけにはいきません。
高額である分、不正受給を考える人もいるかもしれないためです。

とはいえ、初めにしっかり手続きの手順を理解してしまえば、簡単なものです。

しかも「専門実践教育訓練給付金」と「教育訓練”支援”給付金」は同時申請ができます。

ですから、働きながら「専門実践教育訓練給付金」を利用する方も、離職して両方を利用する方も同じ手続きです。

今回の記事では、その「専門実践教育訓練給付金」と「教育訓練”支援”給付金」制度の利用手続きについて、可能な限り分かりやすく説明することを目標にしています。

長ーくなると思いますが、必ずあなたのチャレンジを支えるものになると信じています。

では、いきましょう!

専門実践教育訓練給付金対象者の条件

まずあなたが、専門実践教育訓練給付金の制度対象者かどうかの確認をしておきます。

以下の①または②のいずれかに該当しなければ、制度の利用ができません、

①雇用保険の被保険者

教育訓練の受講開始日(※1)に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間(※2)が3年以上ある方

②雇用保険の被保険者であった方

教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者ではない方のうち、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であり、支給要件期間が3年以上ある方

 

※1
受講開始日とは、通学の場合は開講日通信講座の場合は教材発送日です。

※2
支給要件期間とは、受講開始日までに、1つの会社で雇用保険に加入していた期間のこと。
ただし空白期間が1年以内であれば、複数の会社の加入期間合算できる。

 

①②の例外

上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可。(厚生労働省)

簡単に言うと、

厚生労働省の「当分の間」という表現が引っ掛かりますが、

初めて教育訓練給付金を利用される方であれば、

①「働いている人は、2年以上働いているのであれば、使えますよ。」

②「働いていない人は、辞めてから1年以内で、元々2年以上働いていたのであれば、使えますよ。」

「2年以上働く」について、「途中で勤め先が変わっていても、その間の空白が1年以内でならば、合算して2年以上であればオッケーですよ。」です。

「働く」っていうのは「雇用保険を払っている」という意味なので、もちろん自営業の方も含まれます。

仕事を辞めて1年以上経っている方は残念ながら使えません。

2回目以降の利用であれば、前回の利用から3年以上働いている必要があります。

 

専門実践教育訓練給付金の申請手続き全体像

初めに手続きの手順の全体像を見ておきます。

 

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手順1 受講したい専門実践教育訓練を選ぶ

わくわくしますね。
楽しみですね。

学びなおし」は何にしましょうか。
あなたの人生を変える仕事はどれでしょうか。

夢は広がりますが、何でもオッケーというわけではありません。

希望する講座・コースが、厚生労働大臣の指定を受けている専門実践教育訓練講座でなければ給付金の対象にはなりません

「な~んだ、何でもできるわけじゃないんだ」
って思わないでください。

指定を受けている専門実践教育訓練講座は、
令和4年10月1日時点で、

2671講座あります。

めちゃんこある!

多すぎて一覧から探すなんて無理です。

探し方1 通いたい学校が絞れている方

住んでいる地域や、働きながら通うことを考えている方は、交通の利便性から、通いた大学や専門学校がいくつかに絞れているかもしれません。

その場合は、キーワード検索で、講座を探すことができます。

 学校名 専門実践教育訓練

興味ある学校を上のようにインターネット検索するだけです。

厚生労働大臣の指定を受けている専門実践教育訓練講座を持つ学校は、サイト内に、専用の説明ページを用意しています。
その学校では、どんな講座が専門実践教育訓練として学べるのかが分かります。

探し方2 分野から探したい

教育訓練講座検索システムという専用のシステムから検索することができます。

教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム

教育訓練講座検索システムには、
「分野・資格名から検索」と「スクール・キーワードから検索」の2種類の検索方法があります。

「分野・資格名から検索」

主に以下の3つ項目を指定しての検索がおすすめです。

①実施方法
通学、通信、eラーニングなど学習方法の希望です。

②地域
通学の場合の希望地域です。

③分野・資格
興味ある分野や資格にチェックを入れます。
資格名を直接入力しての検索も可能です。

 

「スクール・キーワードから検索」

興味のある大学・大学院・専門学校名からも検索が可能です。

この検索方法では、専門実践教育訓練以外の2つの教育訓練(一般・特定一般)の対象講座も、併せて検索できるところが便利です。

専門実践教育訓練を選ぶときの注意点

受講したい専門実践教育訓練を選ぶときに、特に確認すべき点は5つあります。

注意点1 思い描く将来に直結しているかどうか

①実務的なスキルが身につく講座

プログラミングなどITスキルの講座であれば、検定試験や国家資格試験に合格しなくても、実務的なスキルが身につきます。

そのため講座修了後には、身につけたスキルが直接使える職種に就いたり、個人で仕事を請け負ったりすることが可能になります。

 

②業務独占資格や名称独占資格

看護師や社会福祉士や公認会計士の講座であれば、受講して国家試験を突破することにより、業務独占の専門職に就くことができます。

国家試験は難易度が高いものが多いため、たくさんの学習時間が必要ではありますが、独学で目指すのとは違い、同じ講座に通う仲間たちと励まし合いながらチャレンジできるので、「学生」ならではの心強さがあります。

また、合格すれば確実に就職できますし、専門職として長く仕事ができることも大きな魅力です。

 

③職業実践力育成プログラムなど

職業実践力育成プログラムとは、社会人や企業のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムとして、大学・大学院の正規課程を履修するものです。

特定の職業に就く人が、ご自身の専門分野について知識や技術を深めるために、大学・大学院の一部講義を受講することを想定したものがほとんどです。

言いかえれば、学習内容自体が次の就職に直結するものではなく、特定の職業に就くことが決まっている、もしくは現在就いている方向けの教育訓練です。

 

注意点2 就職サポートが利用できるどうか

離職して専門実践教育訓練を受ける場合、最大限度の給付金支給を受けるためには、修了後1年以内に就職することが条件となります。

そのため、修了後もしくは受講中に、身につけた資格やスキルを活かし転職活動をするときに、就職に圧倒的に強い資格やスキルであれば、スムーズな内定獲得ができるはずです。

しかし、狙っていた資格取得に失敗したり、受講した教育訓練が転職には直結しにくいスキルであったりする場合は、就職サポートが欲しくなるところです。

転職エージェントだったり、ハローワークの紹介であったり様々なサポートがありますが、1つでも多くのサポートを望むのであれば、教育訓練を受けた大学・専門学校の就職サポートが利用できるのかどうかも確認しておくべきでしょう。

 

注意点3 修了の見込みがあるかどうか

専門実践教育訓練が修了できなければ、スキルアップの機会にならないのはもちろん、給付金を期待して受講したはずなのに、給付金の支給が受けられません。

一旦全額自費負担した上で受講を開始していますので、お金と時間の無駄遣いになりかねません。

難易度の高い講座であれば、それだけ受講条件も厳しくなります。
どの講座にも設定されているのが出席率と成績評価基準です。
それを下回った時点で教育訓練を継続することができなくなります。

また毎週のレポートであったり、習熟度や進捗度確認であったり、多くの課題が課される講座も多くあります。

特に仕事との両立を考えている方は、両立可能な学習量であるかどうかを、初めによく検討してください。

 

注意点4 受講費用

専門実践教育訓練給付金は、最大で受講費用の70%(年間上限56万円)が支給される手厚いサポート制度です。しかも離職中の方であれば、条件を満せば「教育訓練”支援”給付金」の支給も受けられます。

しかし、それは、継続して受講ができていることや修了することを条件に、後から支給されるものです。

一旦は自費で受講費用を全額納めなければなりません

受講開始前の講座申込時に、ご自身が用意できる予算を超えていないかどうかを、確かめておかなければなりません。

 

注意点5 受講開始日

受講開始前の手続きは、受講開始日の1か月前までにおこなう必要があります。

後述しますが、書類を揃えたり、ハローワークに出向いたり、数日では終わらない手続きです。
それを踏まえて、受講開始までに時間的余裕がある講座・コースでなければ利用できません。

今後の手続きを考えると、受講したい教育訓練の開始日まで、少なくとも2か月は欲しいところです。

注意点まとめ

これらの注意点のすべての情報を、インターネットのみから得ることは、ほぼ不可能です。

ハローワークの方や、後述する訓練前キャリアコンサルタントの方も、各講座の詳細まではご存じないはずです。

興味ある大学・専門学校に直接聞きに行きましょう。

説明会を開催している学校もあれば、多くの学校が、予約制で個別相談をやっています。

思い描いた明るい将来が、途中で閉ざされることのないように、入念な下調べを欠かさないでください。

 

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手順2

 手順2 訓練前キャリアコンサルティングを予約する

専門実践教育訓練給付金の手続きには、「訓練対応キャリアコンサルタント」による「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、「ジョブ・カード」を作成しなければなりません。

「訓練前キャリアコンサルティング」は、ハローワーク内でおこないます。

しかし、担当してくださる「訓練対応キャリアコンサルタント」はハローワークの職員ではありません。
そのため、「訓練前キャリアコンサルティング」の予約はハローワークではなく委託された民間事業者を通しておこないます。

「訓練前キャリアコンサルティング」予約のための事業者は、都道府県によって異なります。
以下を参考に、お住いの都道府県で予約をしてください。

 

北海道 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
青森県 https://career-forest.jp/aomori_jobcard/
岩手県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
宮城県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
秋田県 https://career-forest.jp/akita_jobcard/
山形県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
福島県 https://jobcard-jmam.net/
茨城県 お住まい管轄のハローワークへ問い合わせ
栃木県 https://marugoto-jobcard.com/about/
群馬県 お住まい管轄のハローワークへ問い合わせ
埼玉県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
千葉県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
東京都 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
神奈川県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
新潟県 https://marugoto-jobcard.com/about/
富山県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
石川県 https://jobcard-jmam.net/
福井県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
山梨県 https://yamanashi-jobcard.jp/
長野県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
岐阜県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
静岡県 お住まい管轄のハローワークへ問い合わせ
愛知県 https://jobcard-jmam.net/
三重県 お住まい管轄のハローワークへ問い合わせ
滋賀県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
京都府 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
大阪府 https://jobcard-ahc.com/
兵庫県 https://minds-z.co.jp/blog/19382/
奈良県 https://jobcard-jmam.net/
和歌山県 https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/content/contents/000411899.pdf
鳥取県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
島根県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
岡山県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
広島県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
山口県 https://jobcard-jmam.net/
徳島県 https://jobcard-jmam.net/
香川県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
愛媛県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
高知県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
福岡県 https://www.ahc-net.co.jp/lp/fukuoka_jobcard/
佐賀県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
長崎県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
熊本県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
大分県 https://jobcard-spl.com/
宮崎県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
鹿児島県 https://jobcard.work/yoyaku-2.html
沖縄県 https://jobcard-jmam.net/

 

次の手順3で「ジョブ・カード」を作成します。
「ジョブ・カード」の作成には少なくとも3日はかかります。

「訓練前キャリアコンサルティング」には作成した「ジョブ・カード」を持っていきます。
そのため、作成日数を踏まえて、予約日は決定してください。

「訓練前キャリアコンサルティング」は、どこのハローワークでも予約することができます。
ですが、お住まいを管轄するハローワークで予約することを強くおすすめします
なぜなら、その後の手続きが圧倒的にスムーズだからです。

 

手順3

手順3 ジョブ・カードを自作する

受講前の手続きとしては、これがもっとも大変な作業です。

とはいえ、これから専門実践教育訓練で、難しい勉強をする覚悟をしているあなたにとっては、きっとへっちゃらプーです。

ジョブ・カードとは
「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールであり、個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を促進するため、労働市場インフラとして、キャリアコンサルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用するものです。
厚生労働省 ジョブ・カード制度

手順2で予約した「訓練前キャリアコンサルティング」の当日は、「訓練対応キャリアコンサルタント」と相談しながら、専門実践教育訓練の申請に必要な「ジョブ・カード」を完成させます。

それに向けて、ご自身で事前に「ジョブ・カード」をある程度まで作成します。

「訓練前キャリアコンサルティング」当日に、ご自身では作成しきれなかった箇所を「訓練対応キャリアコンサルタント」と相談して完成させるイメージです。

この、事前の「ジョブ・カード」作成において不備が多いと、予約した「訓練前キャリアコンサルティング」の時間だけでは「ジョブ・カード」が完成しません。

その場合は再び2度目の「訓練前キャリアコンサルティング」を予約することとなり、手続きがどんどん遅れていってしまいます。

ただ、あくまでも、ここでするのは「事前の下書き」ですので、就職活動の履歴書ほど気合いを入れて書く必要もありません。
手書きの場合は鉛筆書きのままで構いません。

ざっと全項目を可能な限り記載して、「訓練前キャリアコンサルティング」当日に修正してもらい、完成させるイメージです。

ジョブ・カードの様式

「訓練前キャリアコンサルティング」当⽇までに、作成する書類は以下4つです。

ジョブ・カードの、様式や記入例はジョブ・カード制作総合サイトからダウンロードできます。

①様式1-1 「キャリア‧プランシート」
手書き用
入力用(Excel)

②様式2 「職務経歴シート」
手書き用
入力用(Excel)

③様式3-1 「職業能力証明(免許・資格)シート」
手書き用
入力用(Excel)

④様式3-2 「職能能力証明(学習歴・訓練歴)シート」
手書き用
入力用(Excel)

ジョブ・カードには他にも様式がありますが、専門実践教育訓練の手続きに必要な書類は以上の4つです。
ジョブ・カード制作総合サイトの記入例を参考にして頑張って書きましょう。

 

作成時のアドバイスを1つします。

①「キャリア‧プランシート」を最後に書く。

なぜなら考えなくてはいけないことが多いからです。

②③④は、事実を書くだけの項目が多いので割とスラスラ掛けます。
しかも②③④を書いているだけで、過去の振り返りや簡単な自己分析になります。

ですから②③④を書き終えたときには、かなり①が書きやすくなっているはずです。

↓このサイトを使った方が「だいぶ簡単に作成できる」という方も多いので、一度試してみてください。
ジョブ・カード作成支援WEB/ソフトウェア

 

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手順4 訓練前キャリアコンサルティングを受ける

手順2で予約した日時に、予約したハローワークにて、「訓練前キャリアコンサルティング」を受けます。

手順3で、事前にご自身で作成した「ジョブ・カード」を、「訓練対応キャリアコンサルタント」と相談しながら完成させる日です。

「訓練対応キャリアコンサルタント」は専門実践教育訓練の許可を出す審査官ではありません。
あなたのジョブ・カード作成を手伝ってくれる味方です。
ですから、緊張する必要も警戒する必要も全くありません。

普段着で構いません。

面談時間は、60分から90分です。

持ち物は、以下2つと筆記用具です。

・事前に作成した「ジョブ・カード」
・受講を予定している教育訓練の情報が分かる資料

「受講を予定している教育訓練の情報が分かる資料」とは、以下の項目が記載されているパンフレット等です。

・教育訓練施設の名称
・教育訓練施設の指定番号
・教育訓練講座名
・受講開始予定年月日
・受講修了予定年月日

パンフレット等の資料は、手順1で教育訓練を選ぶときに、説明会や相談会に参加していれば、必ずもらえます。

もし説明会に参加しておらず、電話などの問い合わせで決めた場合は、手元にパンフレット等がないでしょうから、教育訓練講座検索システムで必要項目を調べてメモしておきましょう。

 

「訓練前キャリアコンサルティング」は、事前に作成した「ジョブ・カード」の修正箇所が少なければ、この1回で「ジョブ・カード」は完成します。

完成しなければ、指示された修正箇所を直し、後日また2度目の「訓練前キャリアコンサルティング」を受けて、完成させます。

「訓練前キャリアコンサルティング」で完成した「ジョブ・カード」が、あなたの正式な「ジョブ・カード」として発行されます。

ジョブ・カードの有効期限は1年間です。

この発行の日から1年以内に手順5の手続きをおこなわなければなりません。
もし1年を過ぎてしまうと、「訓練前キャリアコンサルティング」のやり直しです。
「ジョブ・カード」の作り直しです。
そんなの悲劇です。

 

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手順5 受給資格確認の手続きをする

この手続きは、必ずあなたの住所を管轄するハローワークにておこないます。

この手続きは、受講開始日の1か月前までにおこないます。

ですからここまでの手順1から手順4は、受講開始日の1か月以上前に終えていなければなりません

手順5の手続き内容としては、以下の書類を管轄ハローワークに提出するだけです。

提出書類

詳しい内容はこちらで確認できますが、簡単に紹介しておきます。

①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票

ハローワークでもらいその場で記載することもできますし、事前に、以下のサイトから入力印刷することもできます。
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票

記入に際して、以下の情報が必要になります。
事前に作成しておくことをおすすめします。

・雇用保険の被保険者番号
・教育訓練施設の名称
・教育訓練施設の指定番号
・教育訓練講座名
・受講開始予定年月日
・受講修了予定年月日

「教育訓練”支援”給付金」を希望される方は、この書類で「教育訓練支援給付金」への同時申請にもなります。

 

②ジョブ・カード

手順4で完成し発行された「ジョブ・カード」です。
発効から1年以内でないと使えません。

 

③本人・住所確認書類

以下のいずれか1つ。

・マイナンバーカード
運転免許証
・住民基本台帳カード(写真付き)

 

④個人番号(マイナンバー)確認書類

以下のいずれか1つ。

・マイナンバーカード
・通知カード
・マイナンバー記載の住民票写し

 

⑤身元確認書類

・マイナンバーカード
・運転免許証
・官公署発行の身分証明書
・写真付き資格証明書

などのいずれか1つ。

 

⑥写真2枚

・最近の写真、正面上三分身、縦3㎝横2.4㎝
・もしくはマイナンバーカードの提示

えっ!?
③④⑤⑥はマイナンバーカードだけでオッケーじゃん!

そうなんです。
マイナンバーカード超便利。

 

⑦給付金支給を受ける金融機関の通帳またはキャッシュカード

既に、雇用保険の基本手当受給者(通称失業手当)あって「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は不要です。

 

⑧離職票 ※「教育訓練支援給付金」もあわせて申請する方

失業中で、条件を満たす方であれば「教育訓練支援給付金」の申請が同時にできます。
その場合は、離職票の提出が必要です。

すでに、雇用保険の基本手当(通称失業手当)の受給資格決定を受け、離職票をハローワークに提出しており、離職票が手元にない方は、離職票に代えて雇用保険受給資格者証を提出します。

「教育訓練支援給付金」について簡単に振り返っておきます。
前回記事も参考にしてください。

教育訓練支援給付金

◆支給条件
・専門実践教育訓練給付金の受給資格者であること
・修了する見込みがあること
受講開始時に45歳未満であること
・受講する専門実践教育訓練が夜間制・通信制でないこと
受給資格決定時に退職しており、雇用保険に加入していないこと
・以前に教育訓練給付金を受けたことがないこと

◆1日あたり支給額
・離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額相当額の80%が支給される。
2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に失業の認定を受ける必要あり。
・専門実践教育訓練が修了するまでの期間受けられる。
・訓練の中止、欠席が多い、成績不振など各教育訓練が設定した条件を満たせない場合は支給が打ち切られる

 

提出書類をまとめます。
マイナンバーカードがあれば、

マイナンバーカード
□教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
□ジョブ・カード
□キャッシュカード
□離職票(教育訓練“支援”給付金を申請する方)

以上5点です。

今後、人生のいろんな場面でマイナンバーカードは便利に使えます。
未取得の方は、この際、マイナンバーカードを取得しちゃいましょう。
その時は、マイナポイントのゲットもお忘れなく。

 

手順5における最大のポイント

手順4で完成し発行された「ジョブ・カード」は完成当日に、提出書類として使えます

ということは、

他の提出書類が揃っているのであれば、手順4と手順5は同日に完了できます!

手順2で、「訓練前キャリアコンサルティング」はお住まいの管轄するハローワークで予約した方が、手続きがスムーズだと説明したのはこのためです。

「訓練前キャリアコンサルティング」の当日に、発行された「ジョブ・カード」を、他の提出書類と共に、そのままハローワークの教育訓練の窓口に申請しちゃいましょう。

もし「訓練前キャリアコンサルティング」の予約場所が、お住まいを管轄するハローワークでない場合は、申請のためにお住まいを管轄するハローワークまで移動する手間が増えます。

また、お住まいを管轄するハローワークで「訓練前キャリアコンサルティング」を受けられたとしても、「ジョブ・カード」発行がハローワークの閉館ぎりぎりになってしまっては、申請ができません。

このように、同日にスムーズに手続きを進めたい方は、手順5の手続きのことも考えて、手順2の「訓練前キャリアコンサルティング」の予約時間を決めることがポイントです。

 

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手順6 専門実践教育訓練に申し込み

手順5の手続きに不備がなければ、だいたい1週間くらいで「教育訓練給付金の受給資格者証」を受け取ることができます。

これで教育訓練を順調に受講し、修了できれば、資格やスキルが身についた上に、給付金の支給も受けられることになります。

「教育訓練給付金の受給資格者証」を手に入れたところで、いよいよ希望する教育訓練に申し込みをします。

教育訓練への受講手続きは、各教育訓練機関(大学や専門学校)の手続きに従うことになります。

ハローワークは関係ありません。

必要書類や申込締め切りもそれぞれの機関で異なります。

前回記事でも紹介していますが、入学金や授業料など受講費用は自費で払う必要があります

専門実践教育訓練給付金は6か月経過ごとの支給申請によって、後から給付されるものだからです。

申込時に大きな出費があることを改めて理解しておきましょう。

 

実は、「教育訓練給付金の受給資格者証」を手に入れる前に、教育訓練の申し込みはできます。教育訓練を受けたい大学や専門学校に受講申し込みをし、受講手続きを済ませてから、ハローワークの手続きをするということもできるということです。

手順5と手順6の入れ替えですね。

でもあまりおすすめしません。

雇用保険の支給対象資格に適合していなかったり、書類不備で受講開始に間に合わなかったりすることも考えられるからです。

「受講を希望する教育訓練の締め切りが早い」や「定員が一杯になっちゃいそう」など、どうしても先に受講申し込みをしておかなければならない事情がなければ、私が紹介する手順で進めることを強くおすすめします。

 

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手順7 受講を始める

おめでとうございます。

仕事との両立をする方も、仕事を辞め何年ぶりかに学生に戻る方も、いよいよ明るい未来に向けた大きなチャレンジのスタートです。

難易度の高いチャレンジである分、きっと途中にはいくつもの壁があり、つまずくこともあります。
でもせっかく学生になったのですから、仲間を見つけて、助け合い励まし合い、目標を達成してください。

例えばあなたが40代で、クラスメイトが20代ばかりだとしても、このチャレンジがなければ得られなかった出会いを大切にすべきです。

理由は2つです。

1つは、言わずもがなですが、同じ目標達成に向けて教え合い支え合うことが超強力であること。

もう1つは、将来同業になることが十分に考えられるので、仕事をする上での横のつながりという貴重な絆が築くチャンスだからです。

 

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手順8 6か月経過ごとに給付金の支給申請をする

専門実践教育訓練を受講中は、受講開始日から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間です。
専門実践教育訓練を受講修了したときは、受講修了日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間です。やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は、いずれも1か月以内の消印日までです。
厚生労働省 専門実践教育訓練の給付金のご案内

申請時期

6か月経過ごとの1か月以内に、下記の書類を準備して、住所地を管轄するハローワークに申請に行くことで支給が得られるということです。

 

必要書類

①教育訓練給付金の受給資格者証

受講開始前にハローワークから交付されています。(手順6)

 

②教育訓練給付金支給申請書

厚生労働省のホームページからダウンロードもできますが、原則、教育訓練を受けている機関(大学や専門学校)に発行してもらう書類です。

下記③「受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書」と同時に発行してもらいましょう。

 

③受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書

教育訓練を受けている機関(大学や専門学校)に発行してもらう書類です。

受講中の6か月経過ごとの申請時は、教育訓練修了見込みがあれば無事に受講証明書が発行されます。

受講修了時であれば、専門実践教育訓練修了証明書が発行されます。

 

④領収書

あなたが支払った受講費を証明する書類として、教育訓練を受けている機関(大学や専門学校)に発行してもらう書類です。

 

⑤教育訓練経費等確認書

あなたが支払った受講費用の中には「教育訓練費用」として認められないものもあります。
例えば、補助教材や課外授業にかかる費用などです。

それらを明らかにし、正式な支給額を算定するための書類です。

参考にリンクを貼っておきますが、不正受給に当たらないかどうかの確認にもなりますので、申請時にハローワークで説明を受けながら書いた方が間違いないです。

教育訓練経費等確認書(専門実践教育訓練版)

 

⑥専門実践教育訓練給付最終受給時報告

修了時に、ハローワークに提出するアンケートのようなものです。
最終申請時に、ハローワークでもらって記入することになります。

 

給付金の額

6ヶ月経過ごとに、すでに「支払った受講費6か月分」の50%が支給されます。

ただし支給上限があり、年間40万円が最大です。

例えば、1年間の受講費用が100万円の専門実践教育訓練を受講するとします。

100万円の50%ですから計算上は50万円です。
しかし、年間上限が40万円であるため、支給される額は40万円です。

支給のされ方としては、
6か月経過した時点の申請で、20万円が支給され、
訓練修了時の申請で、20万円が支給され、
年間合計40万円の支給が受けれられるということです。

2年間の課程であれば、6か月経過ごとに20万が4回支給され、2年間合計80万円の支給が受けられます。

 

「教育訓練“支援”給付金」の給付申請

「教育訓練“支援”給付金」を受給される方は、この専門実践教育訓練給付金に加えて、基本手当の日額相当額の80%が支給されます。

それには、2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に失業の認定を受ける必要があります。

つまり、受講費支援である「専門実践教育訓練給付金」に加えて、失業給付である「教育訓練“支援”給付金」の支給も受ける場合は、6か月に1度ではなく、2か月に1度ハローワークへ申請に行く必要があるということです。

申請には「教育訓練支援給付金受講証明書」という教育訓練受けている機関に発行してもらう書類が必要になります。

また受講開始前にハローワークから発行されている「教育訓練支援給付金受給資格者証」の提示が毎回求められます。

もちろん、6か月に1度の「専門実践教育訓練給付金」の申請手続きは、2か月に1度の「教育訓練支援給付金」の申請手続きと同時にすることができます。

6か月に1度の申請時には、両方の必要書類の準備をお忘れなく。

 

iii

手順9 教育訓練修了後追加給付の支給申請をする

専門実践教育訓練受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得等し、かつ終了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合に追加給付を受けるための支給申請期間は、雇用された日の翌日から起算して1か月以内。(被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1か月以内
厚生労働省 専門実践教育訓練の給付金のご案内

専門実践教育訓練給付金は最大で受講費用の70%(年間上限56万円)です。
これは手順8で支給を受けた受講費用の50%に追加給付として20%の給付が受けられるという意味です。

申請時期

条件を満たしてから1か月以内に、下記書類を準備し、住所地を管轄するハローワークに申請に行くことで支給が得られます。

追加給付申請条件

追加給付を受けるための条件は3つあります。

①専門実践教育訓練受講修了
②受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得
③修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用される

①専門実践教育訓練受講修了

これはオッケーですね。
無事教育訓練を修了することです。
修了していなければ、追加給付どころか、本体の50%給付の方ももらえていません。

 

②受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得等

これは教育訓練開始時にあなたが目指していた最終目標ではありません
教育訓練ごとに設定されている、訓練の取得目標資格や到達レベルです。

それはあなたが目指した国家資格の場合もありますし、目的とした知識レベルに到達できたかどうかを測る教育訓練内の認定試験の場合もあります。

「えっ!?なにそれ!?こわい」

「それに合格しないと追加給付なしなの!?きびしすぎる〜」

と思いますよね?

でも少し安心してください。

難関国家試験の合格を求めるような基準を設けている教育訓練は今のところなさそうです。
ほとんどが、出席や課題や内部試験、もしくはそれほど難易度が高くない資格試験の合格くらいを、目標としています。

とはいえ、教育訓練によって難易度のバラつきはかなりあります。

「手順1受講したい専門実践教育訓練を選ぶ」の「注意点3修了の見込みがあるかどうか」のところで、取得目標となっている資格をしっかりチェックしておきましょう。

 

③修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用される

教育訓練修了から1年以内には就職しましょうということです。

教育訓練中に内定を獲得し、目標資格の取得も終えている方であれば、教育訓練修了後、勤める会社で雇用保険手続きが完了した時点で条件を満たします。

順調に進んでおめでとうございます!

と祝福したいところですが、重大なことを1つお忘れなく。

その完了した日から、1か月以内に追加給付申請をおこなわなければ、支給が受けられません。

 

働きながら専門実践教育訓練を受講された方は、初めからこの条件を満たしています。

そのため①②の条件を満たしてから1か月以内が期限になります。

順調に進んだことに安心して、期限を過ぎてしまうことがないようにお気を付けください。

 

必要書類

①教育訓練給付金の受給資格者証

受講開始前にハローワークから交付されています。(手順6)

 

②教育訓練給付金支給申請書

厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
しかし、同じ名前の書類がいくつもあるので気をつけてください。

教育訓練給付金(第101条の2の7第3号関係)支給申請書

ご自身で記入し、一部、就職先に記入してもらわなければならない箇所もあります。

 

③資格取得等したことを証明する書類(合格証など)

専門実践教育訓練が独自に設定した基準であれば、その合格を証明する書類を発行してもらいます。
国家資格などであれば、その合格証のコピーを提出します。

 

④専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告

追加給付申請時にハローワークに提出するアンケートのようなものです。
最終申請時にハローワークでもらって記入することになります。

 

給付金の額

手順8で使った例を使って説明します。

受講中・修了時給付

例えば、1年間の受講費用が100万円の専門実践教育訓練を受講するとします。

100万円の50%ですから計算上は50万円です。
しかし、年間上限が40万円であるため、支給される額は40万円です。

支給のされ方としては、
6か月経過した時点の申請で、20万円が支給され、
訓練修了時の申請で、20万円が支給され、

年間合計40万円の支給が受けれられるということです。

追加給付

専門実践教育訓練給付金の最大給付割合は70%です。

100万円の70%ですから計算上は70万円です。
しかし、年間上限が56万円であるため、支給される額は56万円です。

そのうち受講中・修了時に、すでに40万円の支給を受けています。

そのため追加給付の支給額は、差額の16万円となります。

 

2年間通う方であれば、合計112万円の給付金が支給されます。

6か月目 20万円
12か月目 20万円
18か月目 20万円
修了時 20万円
追加給付 32万円
→合計112万円

 

 

おわりに

手順1から手順9まで、長い長い説明でした。
どの手続きもハローワークが手伝ってくれますのでそんなに心配は要りません。

とにかく期限を超えるとそのたびにいろいろ面倒が起こりますので、必ず期限だけは守りましょう。

仕事と両立したり、仕事を辞めてまでして「学びなおし」しようという、志の高いあなたに「期限を守れ」なんてとても失礼ですね。

期限がどうのこうのというより、一番大変なのは、何といっても目標とする資格試験合格や知識レベルの到達です。
給付金という経済的な支援があっても、知識や技能習得が簡単になるわけではありませんからね。

だからこそ、思いもよらず戻ってきた学生生活で、一緒に戦う仲間を見つけてください。

 

最後に、公認会計士を目指す専門学校で教員をしている私の友人からの情報です。

専門実践教育訓練給付金を利用して受講する方には40代の方も数名います。
家族がいる方もいます。
背水の陣という鬼気迫る雰囲気の方も多いです。
そのため、20代前半のクラスメイトとは馴染もうとせず、一匹狼という感じで頑張っています。「若い子とワイワイしながらやってる場合じゃない」という方もいますし、遠慮して距離を取っている方もいます。
なかには、年齢差を超えて、同じ受験生として毎晩遅くまで20代の学生たちと居残り勉強している40代の方もいます。
なんとなくお分かりだと思いますが、現役一発合格するのは、仲間を見つけ相乗効果を発揮できた40代です。
年齢差ある人間と対等に付き合うなんて、慣れないことで難しいかもしれません。
でも、合格実績からいえば、それが事実です。
それが学校に通う価値だと私たちは思っています。
「20代と親友になりましょう」という話ではありません。
難しいことを成し遂げるときは、仲間がいた方が圧倒的に強いという話です。
受験を楽しみましょう。

一旦、立ち止まって、大きな目標を立て、全力で挑戦する。

ものすごくかっこいいです。

ものすっごく素敵です。

あなたの挑戦が成功し、
うつむかず、肩ひじ張ることもなく、胸張って、毎日を過ごせるようになることを祈っています。

パワー送ってます。

 

 

ムネハル 40代男 就職転職アドバイザー

 

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